特別講習(1級2級検定試験)(合格率入り)
警備のプロとして資格を得るためには、公安委員会(県警察)が行う「検定試験」に合格する必要があります。
検定には都道府県公安委員会(県警察)が行う『直接検定』を受ける方法のほか、国家公安委員会の登録を受けた一般社団法人警備員特別講習事業センター又は財団法人空港保安事業センター(又は同センターから委託された各都道府県警備業協会)が行う『特別講習』を受講して、その課程を修了(合格)する方法があります。
特別講習の受講資格等は、次のとおりです。
受講資格 1級 2級検定合格した後、当核警備実務経験1年以上の者
2級 警備員新任教育を受けた当核警備業務に従事している者
受講料 新規 ¥33,000- 再試 ¥13,200-
受講申込み 当協会から協会に加盟している業者へ講習の開催案内を通知し、各社ごとに申込みを承ります。
(注意) 加盟業者以外の会社(非会員)へは、原則、開催案内は出しません。
非会員から受講申出があれば、開催講習ごとに、受講の可否を検討します。
講習期間 新規は、2日間(2日目が検定日となります)。再試は、1日間。
受講人数 30名以上を目処に実施しております(令和4年度)
※日程につきましては、「令和6年度特別講習日程」をご確認ください
◆検定合格率は、こちらからご確認ください ⇒ 検定合格率 R6.5.21更新.pdf
種 別
施設警備業務(1級・2級)
施設警備とは、事務所や駐車場等の諸施設に常駐し、盗難、事故、火災等の各種事件事故の発生を警戒・防止する警備で、巡回又は機械による警備、さらにはスーパー等で万引き等を防止する保安警備など、極めて広範囲の業務です。
施設警備は、対象施設によって実施形態がさまざまに変化するため、求められる能力も高度なものが要求され、契約先のイメージアップや周囲の信頼を得るための幅広い専門知識と警備技術が欠かせません。
出入管理要領 自火報設備操作要領
交通誘導警備業務(1級・2級)
道路工事現場やビル建築現場では、歩行者の安全のほか、現場及びその周辺におけるスムーズな車両の流れが求められます。
事故防止という観点からだけでなく、工事の進捗にもかかわる重要な業務として、交通誘導警備には的確で迅速な判断力などが必要とされます。
特に、秋田県内の主要道路20路線(令和3年4月1日施行)では、交通誘導警備に係る1級又は2級の検定試験に合格した警備員を配置しなければならないことになっていますので、受注会社にとっては、有資格者(検定合格者)の存在が欠かせません。
交通誘導警備の特別講習は、プロとして必要な知識・技能の向上を図るための講習です。
また、イベント開催時における観客に対する道路等の誘導では、会場や構造の多様化、又は周辺の道路環境によって、あらゆる条件に対応可能な質の高い技能が要求されます。
大旗による車両誘導要領 負傷者の搬送要領 後進誘導要領
雑踏警備業務(1級・2級)
雑踏警備は、ひとごみの雑踏や群衆の中の重要地点又は地域に警備員を配置し、人や車両の交通を誘導し、入退場整理等を行って、雑踏や群衆の中での事故の発生を警戒、防止する業務です。
雑踏事故は、ひとたび発生すると大事故につながるなど、社会的影響が極めて大きいことから、これに従事する警備員は、より高度な整理誘導、資機材を活用しての規制、怪我人への応急措置、事故防止の広報などの技術が要求されます。
しかも、雑踏警備においては、検定合格者の配置が欠かせないことになっています。
警備員による群衆規制要領 群衆の整列規制要領
貴重品運搬警備業務(1級・2級)
現金等貴重品の運搬には、危機管理技術のノウハウを身につけることが必要であるほか、運搬中のセキュリティが特に問題となります。
万が一、事故又は事件が発生した場合は、リスクを最小限に抑えることが肝要です。
したがって、警備員の能力は、高いものでなければなりません。
そして、プロとして優れた技量を有するばかりでなく、人格的にも道徳や常識を要求される警備業務です。
ただし、秋田県警備業協会では、ここ数年、残念ながら、本講習は開催しておりません。